相続登記の申請が義務化されました。
目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
詳細は法務局ホームページをご参照ください。
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
土地家屋調査士の分野である、不動産の表示に関する登記のうち、
「土地や建物の物理的現況の変化により申請義務が発生する登記(いわゆる、報告的登記)にも、1月以内の登記申請義務が定められています。
この申請義務を怠ったときも、上記相続登記と同様に、過料の対象となる旨が定められています。
当該規定が制定されたのは、相続登記の義務化よりもずっと前の話ですが、未登記建物や未登記増築部分がある建物を所有されていらっしゃる方は、これを機に、きちんと内容を反映させることをお勧めしています。
0コメント