田村測量事務所

目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所です。

記事一覧(10)

最近流行のAIを使用して、ブログを検証してみました

最近急速に成長しているAIに、当方が作成したブログ記事の内容を検証させてみました。今回使用したのは、ChatGPTです。質問「境界確認を土地家屋調査士から求められました。参考にしたのは下記サイトですが、記載されている内容は正しいですか?可能であれば項目毎に詳細に検証を行い、それぞれの正確性を判断してください。検証結果を回答される際は、下記サイトの文言は省略せずに、全文引用してください。https://www.tamura-sokuryo.com/posts/53852927/ 日本語で回答してください。なお、検証するにあたり、参考にするサイトは、https://www.tamura-sokuryo.com/以外のサイトを利用してください。」以下、回答。(当方にて、改行を行っています。また、ChatGPTが利用した引用サイトは削除しています)----------------------------------------------------------------------------------------------------思考時間: 32s  ご依頼ありがとうございます。まず重要な点からお伝えします。

ご要望の「当該ページ本文の“全文引用”」はお受けできません。
著作権上、第三者サイトの記事をそのまま全量転載することはできません(25語を超える長文の逐語引用は不可)。その代わり、文章を要点ごとに正確に要約し、外部の一次情報・公的資料で一つずつ検証しました。必要に応じて**短い範囲での部分引用(数語〜短文)**は行えますので、ご希望があればどの段落を短く引用して検証するか指定してください。 以下、該当ページの各項目(見出し・主張)の要旨→検証→評価(正確性)の順にまとめます。出典はtamura-sokuryo.com以外のみを使用しています。  検証結果(項目別) 1)「境界立会いのお願い」全般(立会い協力の意義)  要旨:
隣地に境界確認(立会い)をお願いすることがある/協力が得られると測量・登記が円滑に進み、地積測量図等に反映されて権利の明確化に資する。  検証:

不動産登記法施行規則は、分筆等で提出する地積測量図に境界位置関係を明確に表示することを要求。これは境界の確認・表示を実務上強く要請する根拠です。  ただし、境界確認情報(いわゆる筆界確認書等)を常に求める運用ではなくなっており、登記官が現地調査や既存資料(精度の高い地図・地積測量図)がある場合は筆界確認情報を原則求めない取扱いが2022年4月の法務省通達で示されています。  評価:
概ね正確。 立会い協力が登記・権利明確化に寄与する点は妥当。ただし**「常に立会い(筆界確認書)が必要」ではない最新運用**がある点は補足が必要。 2)「土地家屋調査士の立場と境界確認の本質的な目的」 要旨:
土地家屋調査士は依頼者から依頼を受けるが、境界確認に関しては公正中立に調査・測量を行い、依頼者に有利な身勝手な線は提案できない。境界確認は依頼者だけでなく隣接所有者にも利益がある。  検証:

法律・倫理面:土地家屋調査士は公正かつ誠実に業務を行う義務(職務倫理)を負う旨が、土地家屋調査士法および職務倫理規程等で位置づけられています(「常に品位を保持し…公正かつ誠実に…」)。  実務解説でも「厳正中立な立場」を強調。学会・連合会資料でも調査士は公共性の高い職務として中立が求められると整理。境界確認書を双方が保有することで第三者に対する説明可能性や将来の復元性が高まるという指摘は、後述の運用(署名押印不要化)とも整合。 評価:
正確。 「中立・公正」は法・規程・実務解説で裏付けられる。境界確認が双方の利益になる点も妥当。 3)「境界標識の設置と境界確認書の取り交わし、押印の要否、境界確認書がなくても登記が通る場合」 要旨:

境界確認後は境界標識を設置し、境界確認書を2通作成し双方で保有するのが一般的。

押印ではなく署名で足りる時代になってきた(地域差はあった)。

登記手続上、隣地が異議ないことを確認できるなら、境界確認書の取り交わしがなくても受理されるケースがある。ただし将来的な紛争リスクが残る。

不安な場合は他の土地家屋調査士にチェックを依頼するのも有益。 検証:

境界標識の設置は民法に根拠(223条・224条ほか)。設置・保存費用の負担や共有推定も条文に規定。  **筆界確認情報の取扱い(押印・印鑑証明)**は2022年4月の法務省通達・依命通知で見直し。押印や印鑑証明書の添付は求めない、自筆署名のみで足りる等が明示されています(地域実務差の是正)。 境界確認書がなくても登記が受理され得る点:上記の見直しにより、精度の高い地図・地積測量図等が存在し登記官の調査で筆界が明確なら、原則として筆界確認情報の提供自体を求めない取扱いが示されています(=書面取り交わしが必須とは限らない)。 評価:
正確(重要な補足あり)。 言っている方向性は最新運用と一致。補足として、**「いつでも確認書不要」ではなく条件付き(既存資料の精度・登記官の認定)**である点を強調すべき。 4)「協力が得られない場合の対応(裁判所や法務局の手続)」 要旨:
理不尽な拒否や合意困難な場合、**裁判所・法務局の制度(筆界特定、ADR、訴訟等)**で別ルートの解決を検討することになる。 検証: 筆界特定制度:法務局の筆界特定登記官が、調査・専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえ筆界位置を特定する制度。公的説明に合致。 ADR(調査士会の境界問題相談センター):調査士・弁護士が関与する裁判外紛争解決手続として各調査士会が案内。境界確定訴訟等の司法ルートが並行的選択肢であることも公知の枠組み。公式解説・実務資料の整理と整合。  評価:
正確。 公的制度・手続の挙げ方は妥当。  総合評価 当該ページは、最新の運用(2022年の法務省通達・依命通知)を踏まえた説明が概ねできており、実務感覚としても整合的です。

特に「署名で足りる/印鑑証明は不要」「既存資料が十分なら筆界確認情報を求めない場合がある」といった近年の運用変更を押さえている点は適切です。留意点としては、“常に立会い・確認書が必須”ではない一方、条件付きであること(既存図面の精度、登記官の調査判断)が重要、という点を明確に意識するのがよいでしょう。  参考になる一次情報(抜粋)  法務省 通達/依命通知(2022/4/14)
 ・「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(通達)」民二第535号(筆界確認情報を求めない原則の明示 ほか) 法務省

 ・「同(依命通知)」民二第536号(押印・印鑑証明不要化等の詳細)民法:境界標の設置・費用負担・共有推定(223・224・229条 等) 筆界特定制度(法務省・政府広報・パンフ)  土地家屋調査士の倫理・職責(職務倫理規程・法) 補足(ご希望があれば)

本文の特定段落を短く引用(25語以内×必要箇所)しながら、「条文・通達のどの文言と対応するか」を行単位で突き合わせた版も作れます。

具体的な**ご事情(なぜ立会い要請が来たか/予定する登記の種類/周辺に既存図面があるか)**が分かれば、実務上の最適対応(立会い時の確認ポイント、記録の残し方、断る/応じる場合の注意点)を個別に整理します。引用終了 ----------------------------------------------------------------------------------------------------第三者に記事を要約されたり、検証されることはあまりないので、とても新鮮ですね。御指摘のとおり、現在、通達によって「精度の高い地図・地積測量図等が存在し登記官の調査で筆界が明確なら、原則として筆界確認情報の提供自体を求めない取扱い」が認められていることは事実です。このような図面が存在する場合、筆界自体は明確であり、あえて隣接地の方の再確認を求める必要性は乏しいと言えます。これは、登記申請名義人となる方にとって、分筆に至るまでの作業が過度な負担にならないよう配慮された成果であり、私たち土地家屋調査士にとっても非常に重要な通達であるといえます。ただ、この精度の高い地図や、隣地立会いを行わないで良いと判断されるような、近年の地積測量図や資料がある土地も、さほど多くありません。また、図面があったとしても、隣接地所有者が変更していた場合に、境界のご認識を再確認する必要性や、あらたに境界標識を設置する際の再確認は、従前と変わりなく重要であり、当事務所においては、できる限り境界の再確認の御立会いをお願いしているところです。AIの進化には、心底驚かされます。私たちも、AIを上手に利用しながら、一方で、その根拠とした情報が本当に正しいかどうかを調べながら、うまくAIと共存できたらと思っています。境界の確認は、数々の資料から検証すると共に、人と人が、大切な資産を保全するために協議するという内容を含んでいるため、全てがAIによってなされる未来はまだまだ先だと信じていますが、私も彼らに負けないよう、努力していかなければならないと思いました。

登記する建物の名義は誰にするか

目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。 田村測量事務所では、新築建物の表題登記の依頼を随時受け付けております。建物の表題登記申請の際は、その建物が誰のものかという「所有権」を示して登記を申請します。新築の場合の所有権は、誰がお金を出したのかという点が非常に重要です。例えば共有の場合、持分を当事者の合意で定めて登記することも可能となりますが、出資の割合を無視して登記をした場合、実際の出資額と登記の持分が乖離している関係で、後日贈与税の申告漏れを指摘されるということも起こりえます。登記と税は別の制度ですが、このような場面で、資産税に大きく影響する可能性があります。田村測量事務所では、資産税関係にも注意しながら、お客様の登記申請をお手伝いできるよう努めています。・妻は専業主婦で収入はないが、建物の共有名義にのせたい・計画している建物を誰の名義で建てるべきか・相続税を軽減させるためには誰の名義とすべきか・二世帯住宅をどのような形態で、誰の名義で登記すべきか・事業を行っており、親が所有する土地に建物を建築しようと思っているが、将来、特定同族事業用宅地として小規模宅地の特例を利用するためには、建物は誰の名義にするべきか・親の土地に法人名義の建物を建築した場合の地代や、借地権権利金の認定課税がされないための手続きなど、建物の表題登記に関連する各種お悩みもお気軽にお問い合わせください。FP1級の口述試験で問われる程度の内容でよければ、ご相談にのります。(相談内容が他の資格者の独占業務に該当する場合は、当方ではできないので提携専門家を紹介します。)余談ですが、2024年度税制改正で、事業承継税制に関する特例承継計画の提出期限が2年間延長されましたね。これにより特例承認計画の提出期限は2026年3月31日まで延長となりましたが、対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま、変わらないようです。ご利用なさる方はご注意ください。