境界確認と土地の資産価値の関係性について目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。 田村測量事務所では、財産保全のための測量や境界確認、境界管理を随時受け付けております。境界確認の目的やその方法、土地家屋調査士の願いは、以前の下記ブログにて記述させていただきました。よろしければ、こちらもご一読いただけると幸いです。「境界確認を求められた方へ知っていただきたい最低限のこと」さて、隣地の方々に境界の確認をお願いすると、どのような目的で境界確認を行うのか、なぜ今確認する必要があるのかというご質問を多くいただくので、境界確認が土地の資産価値にどのような影響を及ぼすかということに絡めて、土地家屋調査士としての考えを述べさせていただだきます。2024.07.06 05:28
境界確認を求められた方へ知っていただきたい最低限のこと目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。 田村測量事務所では、土地の境界トラブル解決の依頼を随時受け付けております。 土地の境界に関する測量を行う場合、隣接地の方に境界確認をお願いするケースが多いです。 もちろん、依頼内容が現況を測量するだけの作業だったり、他の図面から立会いをお願いするまでもなく境界が確認できる場合は、そのようなお願いをしない場合もあります(敷地に立ち入る場合の立入り許可のお願いやご挨拶は別)。 今回は、この境界確認に関して、隣地の方々に知って欲しいことと、土地家屋調査士としての切なる願いを述べさせていただきます。2024.05.25 06:09
登記する建物の名義は誰にするか目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。 田村測量事務所では、新築建物の表題登記の依頼を随時受け付けております。建物の表題登記申請の際は、その建物が誰のものかという「所有権」を示して登記を申請します。新築の場合の所有権は、誰がお金を出したのかという点が非常に重要です。例えば共有の場合、持分を当事者の合意で定めて登記することも可能となりますが、出資の割合を無視して登記をした場合、実際の出資額と登記の持分が乖離している関係で、後日贈与税の申告漏れを指摘されるということも起こりえます。登記と税は別の制度ですが、このような場面で、資産税に大きく影響する可能性があります。田村測量事務所では、資産税関係にも注意しながら、お客様の登記申請をお手伝いできるよう努めています。・妻は専業主婦で収入はないが、建物の共有名義にのせたい・計画している建物を誰の名義で建てるべきか・相続税を軽減させるためには誰の名義とすべきか・二世帯住宅をどのような形態で、誰の名義で登記すべきか・事業を行っており、親が所有する土地に建物を建築しようと思っているが、将来、特定同族事業用宅地として小規模宅地の特例を利用するためには、建物は誰の名義にするべきか・親の土地に法人名義の建物を建築した場合の地代や、借地権権利金の認定課税がされないための手続きなど、建物の表題登記に関連する各種お悩みもお気軽にお問い合わせください。FP1級の口述試験で問われる程度の内容でよければ、ご相談にのります。(相談内容が他の資格者の独占業務に該当する場合は、当方ではできないので提携専門家を紹介します。)余談ですが、2024年度税制改正で、事業承継税制に関する特例承継計画の提出期限が2年間延長されましたね。これにより特例承認計画の提出期限は2026年3月31日まで延長となりましたが、対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま、変わらないようです。ご利用なさる方はご注意ください。2024.05.25 03:34
未登記建物の表題登記依頼を随時受付中です目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。田村測量事務所では、未登記建物の表題登記の依頼を随時受け付けております。非常に古い建物数回に分けて増築した建物未登記のまま放置してしまった建物相続が発生している未登記の建物民法における附合の問題が複雑に関係する建物など、どんな建物でも大歓迎です。相続登記の義務化で権利の登記が賑わっていますが、この未登記建物の表題登記も、非常に大切であることを知っていただきたいです。未登記建物の表題登記は、以前から登記することが義務であることは変わりありませんし、放置したことにより様々な問題が生じる可能性がありますので、是非当事務所にご相談ください。古い未登記建物の表題登記は、資料の収集等で比較的難易度が高めの内容であることが多いですが、原則として登記が求められている以上、そこに建物がある限り、表題登記をすべきという立場で申請手続きをお手伝いします。お客様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げております。2024.05.16 09:30
相続登記の申請が義務化されました。目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。詳細は法務局ホームページをご参照ください。正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。土地家屋調査士の分野である、不動産の表示に関する登記のうち、「土地や建物の物理的現況の変化により申請義務が発生する登記(いわゆる、報告的登記)にも、1月以内の登記申請義務が定められています。この申請義務を怠ったときも、上記相続登記と同様に、過料の対象となる旨が定められています。当該規定が制定されたのは、相続登記の義務化よりもずっと前の話ですが、未登記建物や未登記増築部分がある建物を所有されていらっしゃる方は、これを機に、きちんと内容を反映させることをお勧めしています。2024.04.08 06:59
事務所Webサイト開設目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。当事務所の公式Webサイトを開設致しました。ご質問・ご相談等は、お問い合わせフォームまたは電話からお願いします。2024.04.08 06:48