登記する建物の名義は誰にするか
目黒区の土地家屋調査士 田村測量事務所/田村土地家屋調査士事務所です。
田村測量事務所では、新築建物の表題登記の依頼を随時受け付けております。
建物の表題登記申請の際は、その建物が誰のものかという「所有権」を示して登記を申請します。
新築の場合の所有権は、誰がお金を出したのかという点が非常に重要です。
例えば共有の場合、持分を当事者の合意で定めて登記することも可能となりますが、
出資の割合を無視して登記をした場合、実際の出資額と登記の持分が乖離している関係で、後日贈与税の申告漏れを指摘されるということも起こりえます。
登記と税は別の制度ですが、このような場面で、資産税に大きく影響する可能性があります。
田村測量事務所では、資産税関係にも注意しながら、お客様の登記申請をお手伝いできるよう努めています。
・妻は専業主婦で収入はないが、建物の共有名義にのせたい
・計画している建物を誰の名義で建てるべきか
・相続税を軽減させるためには誰の名義とすべきか
・二世帯住宅をどのような形態で、誰の名義で登記すべきか
・事業を行っており、親が所有する土地に建物を建築しようと思っているが、将来、特定同族事業用宅地として小規模宅地の特例を利用するためには、建物は誰の名義にするべきか
・親の土地に法人名義の建物を建築した場合の地代や、借地権権利金の認定課税がされないための手続き
など、建物の表題登記に関連する各種お悩みもお気軽にお問い合わせください。
FP1級の口述試験で問われる程度の内容でよければ、ご相談にのります。
(相談内容が他の資格者の独占業務に該当する場合は、当方ではできないので提携専門家を紹介します。)
余談ですが、
2024年度税制改正で、事業承継税制に関する特例承継計画の提出期限が2年間延長されましたね。これにより特例承認計画の提出期限は2026年3月31日まで延長となりましたが、対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日のまま、変わらないようです。ご利用なさる方はご注意ください。
0コメント